(2008/04/08)
地積更正の登記手続きにつき法令上の明文規定はありませんが、実務上、隣接地土地所有者の立会承諾書(または筆界確認書)が求められます。分筆登記の申請の場合も同様です。
地積更正あるいは分筆登記申請書に添付される地積測量図が、少なくとも隣接土地所有者も含めた関係人全てが正しいと考える筆界に基づいて測量されたものであることを証する書面として添付が求められています。
登記官はこれにより実地調査を省略することが可能となり(準則88条但書)、実地調査をするにしても隣接地所有者に改めて立ち会いを求める必要がなくなります。
立会承諾書の添付は法令上の根拠がないため、立会承諾を求める裁判は認められていません(最判昭46.2.23)。隣接所有者を被告としての立会承諾請求訴訟は不可で、簡易裁判所に対する立会承諾を求める調停申立も意味のないものになります。
また、法令上の根拠がないことから、登記官は、立会承諾書の添付がないことを理由に登記申請を却下することはできないとされています。
(松田壮吾弁護士より一部抜粋)