(2008/04/09)
国土交通省は、住宅瑕疵(かし)担保履行法の2009年10月1日の本格施行に向け、瑕疵担保責任を適切に履行できる資力の確保について、建設業者団体101団体と各地方整備局に3月31日付で通達した。各都道府県にも参考送付した。
同法の施行により、新築住宅の供給事業者(住宅の新築工事の請負人である建設業者など)は、瑕疵担保責任を履行するため、「保証金の供託」か「保険加入」によって資力を確保することが義務付けられる。
09年10月1日以降に引き渡す新築住宅に適用される。それ以前に建築確認が下りていたり、請負契約を結んでいる場合も、10月1日以降のものは対象となる。また、工事が遅れ、引き渡しが10月1日を過ぎたものも同様。
(建通新聞)