(2008/04/14)
隣接所有者から立会を拒否されたり、立会ってはくれたが「立会承諾書」への署名・捺印を拒否された場合、どうするかです。
前半で述べたように、立会や立会承諾には法的根拠がありませんので、こちら側に強要する権利はありませんし、相手方にも要請に応ずる義務はありません。
そこで、「境界確定訴訟」が考えられます。境界(筆界)に争いがあるとして地方裁判所に提訴するものです。この欠点は費用と時間がかかるということです。そして、隣接所有者が不明のときは、この方法はとれません。訴訟ですので相対立当事者を予定しているからです。(登記簿等で所有者が特定できれば、公示送達が可能と考えられます。坂元)
代替手法は「筆界特定手続」です。費用も比較的低額で、時間もそれほどかからず(標準処理期間6ヶ月を予定)、何よりも隣接所有者の所在が不明でも申請できることが好都合です。隣接所有者を相手方として申請する手続きではないからです。法務局が関係人ということで所在を職権調査しますが、その立会は必ずしも必要とはされていません。
登記申請に「筆界特定書」を添付すれば、立会承諾書は不要となります。
(松田壮吾弁護士より抜粋)