(2008/04/16)
さて、講演内容だ。まずは、損害保険の場合、事故を査定する保険会社の考え方について。保険金の支払要件は、急激・外来・偶然の3要件を満たすことが大前提となり、あとは「保険約款」と照合し保険求償の対象となるか否かを判断する。
否認する場合、保険会社側は3要件の内で「偶然の欠如」に理由を置くケースが多く、次いで「約款に明文がない」を常套句として用いるようだ。しかし、「そうですか」と諦める必要は全くないと祝氏は指摘する。
「偶然性の欠如」にしても「保険約款に明文ない」にしても、それほど確かな根拠に基づくものではないケースが多く、前者については被保険者からの反論待ち的な含みもあり、約款についても幾通りかの解釈論を被保険者から提起することも可能との由。
実際に、被保険者からの再請求により、当初ゼロ査定だったものが5割以上に回復した事例も多く、ある自動車死亡事故に関する保険金訴訟では、社会的インパクトが強すぎるとの考えから、保険会社側が最高裁「判例」となるのを嫌い、和解で決着したケースさえあるとのこと。
(後へ続く)